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公認スキー指導者規程 平成25年7月9日 改正
(任務)
第1条 本連盟公認規程に基づく、公認スキー指導員、公認スキー準指導員(以下「指導者」という。)は、スキー界の先達として自覚と誇りをもって、その普及発展に努めなければならない。
2 公益財団法人日本体育協会公認スキー指導員・コーチ及び教師については、公益財団法人日本体育協会の公認スポーツ指導者制度の定めによるものとする。
(資格)
第2条 公認指導者は、全国共通の資格を有し、公認スキー検定員規程に定めるところにより、その検定員となることができる。
(義務)
第3条 指導者は、次の各号に掲げる義務を負うものとする。
(1) 指導者の任務を完遂するため、加盟団体が主管するスキー指導者研修会に2年に1回(隔年)参加し、修了しなければならない。
(2) 指導者は、加盟団体の事業には、優先的に参加しなければならない。
(資格の停止)
第4条 指導者が、指導者研修会を2年続けて未修了の場合は、指導者の資格を停止する。(資格停止の解除)
第4条の2 指導者の資格の停止解除は、研修会修了をもって資格の停止を解除できる。ただし、その場合の資格の有効は、研修会修了の翌年度から始まる。
(資格の喪失)
第5条指導者で、次に掲げる各号の一つに該当する者は、理事会の決定により、指導者の資格を喪失する。
(1) 本連盟会員登録規程第9条の規定により、会員の資格を喪失したとき
(2) 本連阻の規約に違反し、指導者としての対面を汚すような行為があったとき
(3) 資格の年次脊録料を納期までに納入しないとき
2 指導者の資格を返上したいときは、加盟団体長を経て、本連盟会長にその旨を届けなければならない。
(登録料の納期)
第6条 第1条に定める指導者は、各種公認・登録等料金一覧表に定める年次登録料を、毎年会員登録料と同時に、所定の期日までに加盟団体を経て本連盟に納入しなければならない。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会の議決による。
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