第一章 名称
第一条 本会は、名称をバヤとする。
「Biwako Alpen & Yacht Associate」の頭文字を取り、BAYA ・バヤと称する。
(琵琶湖で滑走や帆走を仲間とやろう)
第二章 事務局
第二条 本会の事務局は、会長宅に置く。
第三章 目的・組織
(目的)
第三条 本会は、広大な自然環境の中で営むスポーツを通して、精神の爽快さ を求め、
技術の習得・競技力の向上を目指し、健康・体力の維持・増進 を図ると共に、
より良き人間関係を創造することを目的とする。
(組織)
第四条 琵琶湖の豊かな自然を愛し、四季を通して活動出来るスポーツマンをもって
組織する。本会は、上部団体である滋賀県スキー連盟に加盟する。
第四章 事業
第五条 本会は、次の事業を行う。
1. 講習会・ミーティング・レクレーションを定期的に開催する。
2. 各種競技会・研修会への積極的参加。
3. 上部団体の事業に対する協力と連携活動。
4. 目的を同じくする団体との相互協力。
5. スキーの普及・奨励及び研究・指導。
6. その他、本会の目的達成のため必要な事業。
第五章 会員の資格
第六条 本会の会員は、次のいずれかに該当することを要す。
1. 本会員は、自らのスポーツ技術の習得・向上に励み、本会の拡充に 務め、
品位ある魅力的なクラブを創造出来る者。
2. クラブの企画した事業に優先的に参加出来る者。
3.その他、役員会が特に承認した者。
第六章 入会・手続・届出・退会・休部・除名
(入会)
第七条 前条により、本会の会員となる資格を有する者は、所定の手続きをへて、
本会へ入会することが出来る。
(手続)
第八条 クラブ所定の入会申込書に、自筆・捺印のうえ、事務局に提出する。
(届出)
第九条 本会の会員は、住所・連絡先またはメールアドレス等を変更したときは、
すみやかに本会に届 け出なければならない。
(退会)
第十条 本会の会員が、退会する場合は、書面によりすみやかに届けるものとする。
(休部)
第十一条 会員は、申し出により休部することが出来る。
1.休部中の会員は、事務局へ連絡すれば活動を再開出来るものとし、
同時に当該年度の年会費を納入しなければならない。
(除名)
第十二条 本会の会員が、次の各号のいづれかにに該当した場合、
役員会の承認により 除名する事が出来る。
1. 本会の規約に反し、名誉を損ない、または、損害を与え、
その他、会員 として不適切な行為を行った場合。
2. 正当な理由なく会費を滞納した場合。
第七章 役員
第十三条 本会に、次の役員を置く。
1.会長 一名、副会長 若干名、企画担当理事 一名、会計監事 一名、
県連評議員 一名、県連連絡員 一名を置く。
2.本会の役員は、上部団体の役職を兼務する事が出来る。
3.本会の役員は、通常総会において会員より選出され、任期は、二年とする。
ただし、再任は妨げない。
(会長の任務)
第十四条 会長は、本会を代表して会務を総理する。並びに、代表者として、上部団体
との会務を総理する。
(副会長の任務)
第十五条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(企画担当理事の任務)
第十六条 企画担当理事は、クラブ事業全体の企画・立案をつかさどる。
(会計監事)
第十七条 会計監事は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
(県連評議員の任務)
第十八条 評議員は、本クラブを代表して、上部団体の評議会に出席し、その結果を会長に
報告しなければならない。
(県連連絡員の任務)
第十九条 連絡員は、本クラブを代表して、上部団体との連絡事項および本会の会計事務を
つかさどる。
(顧問)
第二十条 顧問は、本会のために特に功績のあった人を会長が推薦し、役員会の承認を得て
委嘱する。顧問は、会長および役員会の諮問に応ずる。
(役員会)
第二十一条 本会に関する重要事項は、会長の招集する役員会において審議し通常総会に諮る。
1.役員会は、会長、副会長、企画担当理事、会計監事、県連評議員、県連連絡員、会報作成委員長
をもって構成する。必要に応じ、会長が指名したものを招く事が出来る。
2.役員会は、会長が必要に応じて招集する事が出来る。
第八章 運営
(通常総会)
第二十二条 通常総会は、本会の最高決議機関である。
第二十三条 通常総会は、次の事項を審議決定する。
①.事業の企画と報告
②.予算及び決算の報告
③.役員の選出
④.規約の改廃
⑤.その他、会務執行に関し、議決を要する重要事項
2.通常総会は、年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することが出来る。
第二十四条 通常総会は、委任状を含め会員の半数以上の出席がなければ開くことが出来ない。
第九章 会計
第二十五条 本会の運営は、次の収入をもってあてる。
1.入会金
2.年会費
3.補助金・寄付金
4.事業収入
5.その他の収入
第二十六条 会費は、次の通りとする。
1.入会金 2,000-
2.年会費 2,000-
年会費は、8月31日迄に納付しなければならない。
3.本会員は、原則として(公財)全日本スキー連盟に会員登録するもの とする。
SAJ会員登録料は3,500-(滋賀県スキー連盟会報冊子代込み)である。
第二十七条 本会の会員は、会務の為に必要な費用の一部を補助支給されるものとする。
1.本会を代表して、上部団体のおよび他団体の会議に出席した時。
2.本会を代表として、講習会・研修会に参加した時。
3.本会を代表して、競技会(選手権)・検定会に参加した時。
4.本会の業務を遂行するクラブ内会議に出席した時。
5.補助支給受ける会務の旨を、事前に会長に告知する。
6.支給を受けた会員は、会務の結果を会長に報告するものとする。
第二十八条 本会の会員の慶弔については、別に定める慶弔規程に従い慶弔の意を表するものとする。
第二十九条 本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年の8月31日に終わる。
第十章 規約の改廃
第三十条 本規約の改廃は、通常総会において決定しなければならない。
(附則)
本規約は、昭和60年 8月25日 施行
平成 元年10月15日 一部改正 |
平成 2年 5月20日 一部改正 |
平成 5年 9月26日 一部改正 |
平成14年 9月29日 一部改正 |
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平成26年10月26日 一部改正 |
平成28年10月16日 一部改正 |
平成29年11月18日 一部改正 |
令和 4年 9月 1日 一部改正 |
令和 6年11月24日 一部改正 |
バヤの創設は、昭和60年6月16日(1985年)です。 |